条文くん法令検索 AIに質問する

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 第四条 (関係各省各庁の長等の協力)

昭和三十七年法律第八十八号法律
(関係各省各庁の長等の協力)

第四条

総務大臣は、総合整備計画に基づく公共的施設の整備に関し必要がある場合においては、関係各省各庁の長に対し、当該市町村に対する技術的助言その他の協力を求めることができる。

2総務大臣は、総合整備計画のうちに、第二条第二項各号に掲げる施設に関する事業で当該市町村以外の者が経営するものに係る計画が含まれている場合においては、関係各省各庁の長を通じて、これらの者に対し、これらの施設の設置及び経営について当該市町村に対する協力を求めることができる。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第四条(関係各省各庁の長等の協力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(総合整備計画の策定等) 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 目次 第五条(地方債) →