条文くん法令検索 AIに質問する

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 第五条 (地方債)

昭和三十七年法律第八十八号法律
(地方債)

第五条

第三条第五項の規定により市町村が総務大臣に提出した総合整備計画に基づいて実施する公共的施設の整備につき当該市町村が必要とする経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第五条(地方債)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(関係各省各庁の長等の協力) 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 目次 第六条(元利償還金の基準財政需要額への算入) →