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辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 第六条 (元利償還金の基準財政需要額への算入)

昭和三十七年法律第八十八号法律
(元利償還金の基準財政需要額への算入)

第六条

総合整備計画に基づいて実施する公共的施設の整備につき当該市町村が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債(当該地方債を財源として設置した施設に関する事業の経営に伴う収入を当該地方債の元利償還に充てることができるものを除く。)で、総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、当該市町村に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。

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