(助言及び調査) 第七条 総務大臣又は都道府県知事は、公共的施設の総合的、かつ、計画的な整備を促進するために必要があると認める場合においては、辺地を包括する市町村に対し助言し、又はそれらの市町村について調査を行うことができる。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗