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辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律
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辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 第八条 (政令への委任)
昭和三十七年法律第八十八号
法律
(政令への委任)
第八条
この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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