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辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 第三条 (総合整備計画の策定等)

昭和三十七年法律第八十八号法律
(総合整備計画の策定等)

第三条

この法律によつて公共的施設の整備をしようとする市町村は、当該市町村の議会の議決を経て当該辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画(以下「総合整備計画」という。)を定めることができる。

2総合整備計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 整備しようとする公共的施設
  2. 整備の方法
  3. 整備に要する経費とその財源内訳

3総合整備計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

  1. 整備を必要とする辺地の事情
  2. その他総務省令で定める事項

4市町村は、総合整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、第二項各号に掲げる事項に係る部分について都道府県知事と協議しなければならない。

5市町村は、総合整備計画を定めたときは、総務大臣にこれを提出しなければならない。

6都道府県知事は、前項の規定により市町村が総務大臣に提出する総合整備計画に関し、当該都道府県が当該市町村に協力して講じようとする措置の計画(以下「都道府県計画」という。)を定めるように努めなければならない。

7総務大臣は、第五項の規定により総合整備計画の提出があつた場合においては、直ちに、その旨を当該総合整備計画について関係がある各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項の各省各庁の長をいう。)(以下「関係各省各庁の長」という。)に通知しなければならない。この場合において、関係各省各庁の長は、当該総合整備計画についてその意見を総務大臣に申し出ることができる。

8前各項の規定は、第五項の規定により総合整備計画を提出した市町村が当該総合整備計画を変更しようとする場合について準用する。

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