(総合整備計画の提出手続等) 第三条 市町村長は、法第三条第一項の規定による総合整備計画を総務大臣に提出するときは、都道府県知事を経由してこれをしなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、都道府県知事は、意見を附することができる。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗