条文くん法令検索 AIに質問する

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令 第三条 (総合整備計画の提出手続等)

昭和三十七年政令第三百一号政令
(総合整備計画の提出手続等)

第三条

市町村長は、法第三条第一項の規定による総合整備計画を総務大臣に提出するときは、都道府県知事を経由してこれをしなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、都道府県知事は、意見を附することができる。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第三条(総合整備計画の提出手続等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(法第二条第二項第六号の施設) 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令 目次