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学校保健安全法施行規則 第二十二条 (学校医の職務執行の準則)

昭和三十三年文部省令第十八号府省令
(学校医の職務執行の準則)

第二十二条

学校医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
  2. 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して、必要な指導及び助言を行うこと。
  3. 第八条の健康相談に従事すること。
  4. 第九条の保健指導に従事すること。
  5. 第十三条の健康診断に従事すること。
  6. 第十四条の疾病の予防処置に従事すること。
  7. 法第二章第四節の感染症の予防に関し必要な指導及び助言を行い、並びに学校における感染症及び食中毒の予防処置に従事すること。
  8. 校長の求めにより、救急処置に従事すること。
  9. 市町村の教育委員会又は学校の設置者の求めにより、法第十一条の健康診断又は法第十五条第一項の健康診断に従事すること。
  10. 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。

2学校医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。

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