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学校保健安全法施行規則 第十九条 (出席停止の期間の基準)

昭和三十三年文部省令第十八号府省令
(出席停止の期間の基準)

第十九条

第六条第二項の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。

  1. 第一種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。
  2. 第二種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。)にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
    1. インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで。
    2. 百日咳にあつては、特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
    3. 麻しんにあつては、解熱した後三日を経過するまで。
    4. 流行性耳下腺炎にあつては、耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
    5. 風しんにあつては、発しんが消失するまで。
    6. 水痘にあつては、すべての発しんが痂皮化するまで。
    7. 咽頭結膜熱にあつては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。
    8. 新型コロナウイルス感染症にあつては、発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで。
  3. 結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種の感染症にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
  4. 第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかつている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
  5. 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
  6. 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。

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