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学校保健安全法施行規則 第二十条 (出席停止の報告事項)

昭和三十三年文部省令第十八号府省令
(出席停止の報告事項)

第二十条

第七条の規定による報告は、次の事項を記載した書面をもつてするものとする。

  1. 学校の名称
  2. 出席を停止させた理由及び期間
  3. 出席停止を指示した年月日
  4. 出席を停止させた児童生徒等の学年別人員数
  5. その他参考となる事項

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