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学校保健安全法施行規則 第二十八条 (安全点検)

昭和三十三年文部省令第十八号府省令
(安全点検)

第二十八条

第二十七条の安全点検は、他の法令に基づくもののほか、毎学期一回以上、児童生徒等が通常使用する施設及び設備の異常の有無について系統的に行わなければならない。

2学校においては、必要があるときは、臨時に、安全点検を行うものとする。

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