条文くん法令検索 AIに質問する

学校保健安全法施行規則 第二十九条 (日常における環境の安全)

昭和三十三年文部省令第十八号府省令
(日常における環境の安全)

第二十九条

学校においては、前条の安全点検のほか、設備等について日常的な点検を行い、環境の安全の確保を図らなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校保健安全法施行規則第二十九条(日常における環境の安全)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条(安全点検) 学校保健安全法施行規則 目次 第二十九条の二(自動車を運行する場合の所在の確認) →