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学校保健安全法施行規則 第二十九条 (日常における環境の安全)
昭和三十三年文部省令第十八号
府省令
(日常における環境の安全)
第二十九条
学校においては、
前条
の安全点検のほか、設備等について日常的な点検を行い、環境の安全の確保を図らなければならない。
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学校保健安全法施行規則 目次
第二十九条の二(自動車を運行する場合の所在の確認) →