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学校保健安全法施行規則 第二十九条の二 (自動車を運行する場合の所在の確認)

昭和三十三年文部省令第十八号府省令
(自動車を運行する場合の所在の確認)

第二十九条の二

学校においては、児童生徒等の通学、校外における学習のための移動その他の児童生徒等の移動のために自動車を運行するときは、児童生徒等の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童生徒等の所在を確実に把握することができる方法により、児童生徒等の所在を確認しなければならない。

2幼稚園及び特別支援学校においては、通学を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に児童生徒等の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の児童生徒等の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(児童生徒等の自動車からの降車の際に限る。)を行わなければならない。

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