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学校保健安全法施行規則 第二十四条 (学校薬剤師の職務執行の準則)

昭和三十三年文部省令第十八号府省令
(学校薬剤師の職務執行の準則)

第二十四条

学校薬剤師の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
  2. 第一条の環境衛生検査に従事すること。
  3. 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
  4. 第八条の健康相談に従事すること。
  5. 第九条の保健指導に従事すること。
  6. 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導及び助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。
  7. 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。

2学校薬剤師は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校薬剤師執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。

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