条文くん法令検索 AIに質問する

学校保健安全法施行規則 第二十五条 (児童生徒数の配分の基礎となる資料の提出)

昭和三十三年文部省令第十八号府省令
(児童生徒数の配分の基礎となる資料の提出)

第二十五条

都道府県の教育委員会は、毎年度、七月一日現在において当該都道府県立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する教育扶助をいう。以下同じ。)を受けている者の総数を、第三号様式により一月十日までに文部科学大臣に報告しなければならない。

2市町村の教育委員会は、毎年度、七月一日現在において当該市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助を受けている者の総数を、第四号様式により十二月二十日までに都道府県の教育委員会に報告しなければならない。

3都道府県の教育委員会は、前項の規定により市町村の教育委員会から報告を受けたときは、これを第五号様式により一月十日までに文部科学大臣に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校保健安全法施行規則第二十五条(児童生徒数の配分の基礎となる資料の提出)について教えてください」と聞く
← 第二十四条(学校薬剤師の職務執行の準則) 学校保健安全法施行規則 目次 第二十六条(児童生徒数の配分方法) →