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学校保健安全法施行規則 第二十六条 (児童生徒数の配分方法)

昭和三十三年文部省令第十八号府省令
(児童生徒数の配分方法)

第二十六条

第十条第三項の規定により都道府県の教育委員会が行う配分は、付録の算式により算定した数を基準として行うものとする。

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