条文くん法令検索 AIに質問する

学校保健安全法施行規則 第四条 (就学時健康診断票)

昭和三十三年文部省令第十八号府省令
(就学時健康診断票)

第四条

学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号。以下「令」という。)第四条第一項に規定する就学時健康診断票の様式は、第一号様式とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校保健安全法施行規則第四条(就学時健康診断票)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(方法及び技術的基準) 学校保健安全法施行規則 目次 第五条(時期) →