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学校保健安全法施行令 第四条 (就学時健康診断票)

昭和三十三年政令第百七十四号政令
(就学時健康診断票)

第四条

市町村の教育委員会は、就学時の健康診断を行つたときは、文部科学省令で定める様式により、就学時健康診断票を作成しなければならない。

2市町村の教育委員会は、翌学年の初めから十五日前までに、就学時健康診断票を就学時の健康診断を受けた者の入学する学校の校長に送付しなければならない。

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