条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第十三条 (役員の解任の特例)

平成十四年法律第百六十二号法律
(役員の解任の特例)

第十三条

センターの理事長の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法第十二条」とする。

2前項の規定は、センターの理事及び監事の解任について準用する。この場合において、同項中「第十二条」とあるのは、「第十一条及び第十二条」と読み替えるものとする。

3第九条の規定は、第七条第二項に規定する理事の解任について準用する。この場合において、第九条第三項中「通則法第二十条第五項」とあるのは、「通則法第二十三条第四項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から第八条まで及び第十条から前条までに定めるもののほか、センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人日本スポーツ振興センター法第十三条(役員の解任の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法 目次 第十四条(役員及び職員の地位) →