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独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第十一条 (役員の欠格条項の特例)

平成十四年法律第百六十二号法律
(役員の欠格条項の特例)

第十一条

通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、非常勤の理事又は監事となることができる。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

附則第九条の規定の施行前にした行為及び附則第四条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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