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独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第十条 (理事の任期)

平成十四年法律第百六十二号法律
(理事の任期)

第十条

理事の任期は、二年とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(日本体育・学校健康センター法の廃止に伴う経過措置)
附則

前条の規定の施行前に旧センター法の規定により締結された災害共済給付契約及びこれに付された免責の特約は、この法律中の相当する規定により締結された災害共済給付契約及びこれに付された免責の特約とみなす。

2前条の規定の施行前に旧センター法(第十条及び第十九条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

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