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独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第九条 (理事の任命の特例)

平成十四年法律第百六十二号法律
(理事の任命の特例)

第九条

第七条第二項に規定する理事の任命は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2理事長は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3第七条第二項に規定する理事の任命に関しては、通則法第二十条第五項の規定は、適用しない。

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(日本体育・学校健康センター法の廃止)

日本体育・学校健康センター法は、廃止する。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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