(理事の任命の特例)
第九条
第七条第二項に規定する理事の任命は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2理事長は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第七条第二項に規定する理事の任命は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2理事長は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
日本体育・学校健康センター法は、廃止する。
附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。