第十二条
通則法第二十二条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
- 一拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
- 二通則法、この法律又はスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号。以下「投票法」という。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
- 三センターに対する物品の売買、施設の提供若しくは工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員若しくは役員と同等以上の支配力を有する者