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独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第十二条

平成十四年法律第百六十二号法律

第十二条

通則法第二十二条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

  1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
  2. 通則法、この法律又はスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号。以下「投票法」という。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
  3. センターに対する物品の売買、施設の提供若しくは工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員若しくは役員と同等以上の支配力を有する者

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(名称の使用制限に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に日本スポーツ振興センターという名称を使用している者については、第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

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