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スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第二十二条 (国庫納付金)

平成十年法律第六十三号法律
(国庫納付金)

第二十二条

センターは、センター法第二十二条第一項で定めるところにより、スポーツ振興投票に係る収益金の一部を国庫に納付しなければならない。

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