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スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第二十二条 (国庫納付金)
平成十年法律第六十三号
法律
(国庫納付金)
第二十二条
センターは、センター法
第二十二条第一項
で定めるところにより、スポーツ振興投票に係る収益金の一部を国庫に納付しなければならない。
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この条文が参照している条文
独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第22条
この条文を参照している条文
独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第8条の2
独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第8条の4
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