(国庫納付金の教育事業等に必要な経費への充当)
第三十七条
政府は、第二十二条第一項の規定による国庫納付金の額に相当する金額を、教育及び文化の振興に関する事業、自然環境の保全のための事業、青少年の健全な育成のための事業、スポーツの国際交流に関する事業等の公益の増進を目的とする事業に必要な経費に充てなければならない。
2前項の規定の適用については、金額の算出は、各年度において、その年度の予算金額によるものとする。
政府は、第二十二条第一項の規定による国庫納付金の額に相当する金額を、教育及び文化の振興に関する事業、自然環境の保全のための事業、青少年の健全な育成のための事業、スポーツの国際交流に関する事業等の公益の増進を目的とする事業に必要な経費に充てなければならない。
2前項の規定の適用については、金額の算出は、各年度において、その年度の予算金額によるものとする。