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独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第三十六条 (主務大臣等)

平成十四年法律第百六十二号法律
(主務大臣等)

第三十六条

センターに係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。

  1. 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、文部科学大臣(第十五条第一項第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。次号において同じ。)に係る財務及び会計に関する事項については、文部科学大臣及び内閣総理大臣)
  2. 第十五条第一項第七号に掲げる業務に関する事項については、内閣総理大臣
  3. 第十五条に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、文部科学大臣

2センターに係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

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