(区分経理)
第八条の五
特定業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「特定業務勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
2前項の場合における第二十四条第一項及び第三項の適用については、これらの規定中「特別の勘定」とあるのは、「特別の勘定及び附則第八条の五第一項に規定する特定業務勘定」とする。
特定業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「特定業務勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
2前項の場合における第二十四条第一項及び第三項の適用については、これらの規定中「特別の勘定」とあるのは、「特別の勘定及び附則第八条の五第一項に規定する特定業務勘定」とする。