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独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第八条の六 (利益及び損失の処理の特例)

平成十四年法律第百六十二号法律
(利益及び損失の処理の特例)

第八条の六

センターは、特定業務勘定において、通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を、翌事業年度以降の特定業務の財源に充てなければならない。

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