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スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第二十条 (払戻金等の債権の時効)

平成十年法律第六十三号法律
(払戻金等の債権の時効)

第二十条

払戻金等の債権は、これを行使することができる時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。

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