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スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第二十条 (払戻金等の債権の時効)
平成十年法律第六十三号
法律
(払戻金等の債権の時効)
第二十条
払戻金等の債権は、これを行使することができる時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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この条文を参照している条文
第19条
スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則 第9条
独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第22条
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スポーツ振興投票の実施等に関する法律 目次
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