(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第九条の三
文部科学大臣(災害共済給付業務に係る譲渡取引にあっては、文部科学大臣及び内閣総理大臣)は、センターが通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
文部科学大臣(災害共済給付業務に係る譲渡取引にあっては、文部科学大臣及び内閣総理大臣)は、センターが通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。