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独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令 第十条 (財務諸表)

平成十五年文部科学省令第五十一号府省令
(財務諸表)

第十条

センターに係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(日本体育・学校健康センター法施行規則等の廃止)

次に掲げる省令は、廃止する。

  1. 日本体育・学校健康センター法施行規則(昭和六十一年文部省令第二号)
  2. 日本体育・学校健康センターの財務及び会計に関する省令(昭和六十一年文部省令第三号)
  3. 日本体育・学校健康センターの業務方法書に記載すべき事項を定める省令(昭和六十一年文部省令第四号)
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