(短期借入金の認可の申請)
第十二条
センターは、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣(災害共済給付業務に係る認可にあっては、文部科学大臣及び内閣総理大臣)に提出しなければならない。
- 一借入れ又は借換えを必要とする理由
- 二借入れ又は借換えの額
- 三借入先又は借換先
- 四借入れ又は借換えの利率
- 五償還の方法及び期限
- 六利息の支払の方法及び期限
- 七その他必要な事項