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独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令 第十五条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

平成十五年文部科学省令第五十一号府省令
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

第十五条

センターに係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに文部科学大臣(災害共済給付業務に係る財産にあっては、文部科学大臣及び内閣総理大臣)が指定するその他の財産とする。

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