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独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第三十三条 (給付を受ける権利の保護)

平成十四年法律第百六十二号法律
(給付を受ける権利の保護)

第三十三条

災害共済給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

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