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独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第三十三条 (給付を受ける権利の保護)
平成十四年法律第百六十二号
法律
(給付を受ける権利の保護)
第三十三条
災害共済給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
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