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独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第三十二条 (時効)
平成十四年法律第百六十二号
法律
(時効)
第三十二条
災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から二年間行わないときは、時効によって消滅する。
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独立行政法人日本スポーツ振興センター法 目次
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