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独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第三条の二 (中期目標管理法人)
平成十四年法律第百六十二号
法律
(中期目標管理法人)
第三条の二
センターは、通則法
第二条第二項
に規定する中期目標管理法人とする。
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