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独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第八条の九 (資本金の特例)

平成十四年法律第百六十二号法律
(資本金の特例)

第八条の九

特定業務が行われる場合における第五条第二項から第五項までの規定の適用については、これらの規定中「政府」とあるのは「政府及び政令で定める地方公共団体」と、同条第二項中「スポーツ振興基金」とあるのは「スポーツ振興基金又は附則第八条の三第一項に規定する特定業務に必要な資金」とする。

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