条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
独立行政法人日本スポーツ振興センター法
› 第三十九条
独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第三十九条 (国家公務員宿舎法の適用除外)
平成十四年法律第百六十二号
法律
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第三十九条
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、センターの役員及び職員には適用しない。
e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人日本スポーツ振興センター法第三十九条(国家公務員宿舎法の適用除外)について教えてください」と聞く
← 第三十八条
独立行政法人日本スポーツ振興センター法 目次
第四十条 →