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独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第三十九条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

平成十四年法律第百六十二号法律
(国家公務員宿舎法の適用除外)

第三十九条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、センターの役員及び職員には適用しない。

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