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独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第十八条 (センターに対する国の補助)

平成十五年政令第三百六十九号政令
(センターに対する国の補助)

第十八条

第二十九条第二項の規定による国の補助は、小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の別並びに要保護児童生徒又は準要保護児童生徒の別により、それぞれ、共済掛金の額の二分の一にセンターが次項の規定により公立の義務教育諸学校の設置者に配分した児童及び生徒の数を乗じて得た額の合計額の二分の一を限度として、公立の義務教育諸学校の設置者が法第十七条第四項ただし書の規定により児童又は生徒の保護者で法第二十九条第二項各号のいずれかに該当するものから法第十七条第四項本文に規定する学校の設置者の定める額を徴収しない場合における当該徴収しない額の合計額の二分の一について行うものとする。

2センターは、公立の義務教育諸学校の設置者で法第十七条第四項ただし書の規定により前項に規定する児童又は生徒の保護者から同条第四項本文に規定する学校の設置者の定める額を徴収しないものについて、別表に掲げる算式により算定した小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒の数を配分し、その配分した数を内閣総理大臣及び当該各設置者に通知しなければならない。

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(日本体育・学校健康センター法施行令の廃止に伴う経過措置)
附則

前条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法施行令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この政令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

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