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独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第一条

平成十五年政令第三百六十九号政令

第一条

独立行政法人日本スポーツ振興センター法(以下「法」という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 文部科学省の職員一人
  3. 独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)の役員一人
  4. 学識経験のある者二人

2第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、スポーツ庁政策課において処理する。

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

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