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独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第二条 (児童生徒等の保護者に含まれる者等)

平成十五年政令第三百六十九号政令
(児童生徒等の保護者に含まれる者等)

第二条

第十五条第一項第七号に規定する里親その他の政令で定める者は、里親(同号に規定する里親をいう。以下この条において同じ。)及び里親がない場合において学校(法第三条に規定する学校をいう。以下同じ。)の設置者が当該子女の監護及び教育をしていると認める者とする。

2第十五条第一項第七号に規定する生徒又は学生その他政令で定める者は、死亡見舞金の支給の場合における当該生徒又は学生の次に掲げる遺族とする。

  1. 父母
  2. 祖父母
  3. 兄弟姉妹

3前項に定める者の死亡見舞金を受ける順位は、同項各号の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4生徒又は学生に配偶者又は子があるときは、第二項の規定にかかわらず、法第十五条第一項第七号に規定する生徒又は学生その他政令で定める者は、死亡見舞金の支給の場合における当該配偶者又は子とする。この場合において、これらの者の死亡見舞金を受ける順位は、配偶者を先にする。

5前三項の規定により死亡見舞金の支給を受けるべき同順位の者が二人以上あるときは、死亡見舞金の支給は、その人数によって等分して行う。

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(国が承継する資産の範囲等)

法附則第四条第三項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

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