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スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第三十条 (国会への報告等)

平成十年法律第六十三号法律
(国会への報告等)

第三十条

センターは、毎事業年度のスポーツ振興投票に係る収益の使途に関する報告書を作成し、当該事業年度の決算完結後二月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。

2文部科学大臣は、前項の報告書を受理したときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。

3センターは、国民に対し、スポーツ振興投票の実施及びその収益の使途に関する情報を提供し、及び必要に応じ、スポーツ振興投票に係る収益から資金の支給を受けたスポーツ団体に対し、その資金の使途に関する情報の公開を求めることにより、スポーツ振興投票がスポーツの振興に寄与していることについての国民の理解を深めるとともに、スポーツ振興投票に関する世論の動向等を的確に把握するものとする。

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