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スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第二十七条の二 (センターによる支援等)

平成十年法律第六十三号法律
(センターによる支援等)

第二十七条の二

センターは、対象試合等の計画的かつ安定的な開催に資するため、機構に対し、第二十四条第一号に掲げる業務に要する費用の一部について支援することができる。

2機構は、前項の規定による支援を受けて第二十四条第一号に掲げる業務を行うに当たっては、同号のチームを保有する社員その他の関係者の意見を聴かなければならない。

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