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文部科学省組織令 第九十条 (参事官の職務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(参事官の職務)

第九十条

参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 次に掲げる事項に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
    1. 地域の振興に資する見地からのスポーツの振興
    2. スポーツの振興に寄与する人材の育成(学校における体育に係るものを除く。)
    3. スポーツ団体(中央競技団体を除く。)の業務の適正かつ円滑な実施の促進
  2. スポーツのための補助(前号イからハまでに掲げる事項に係るものに限る。)に関すること。
  3. 国際的な規模において行われるスポーツ事業に関すること。
  4. 全国的な規模において行われるプロスポーツ事業に関すること。
  5. スポーツにおけるドーピングの防止活動の促進に関すること。
  6. 公立及び私立のスポーツ施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。
  7. 公立のスポーツ施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)のための補助に関すること。
  8. 私立学校教育の振興のための学校法人(放送大学学園を除く。)その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(体育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に係るものに限る。)に関すること。
  9. スポーツの振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
  10. スポーツ庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。

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