文部科学省組織令 第八十九条 (競技スポーツ課の所掌事務)
平成十二年政令第二百五十一号政令
(競技スポーツ課の所掌事務)
第八十九条
競技スポーツ課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一
スポーツに関する競技水準の向上に関すること(スポーツにおけるドーピングの防止活動の促進に関することを除く。)。
- 二
スポーツに関する競技水準の向上を主たる目的とする全国的な規模の事業を行う団体(プロ野球、プロサッカーその他の専ら公衆の観覧に供するために行われるスポーツ事業(第四号及び次条第四号において「プロスポーツ事業」という。)を行うものを除く。次号及び次条第一号ハにおいて「中央競技団体」という。)の業務の適正かつ円滑な実施の促進に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。 - 三
中央競技団体の業務の適正かつ円滑な実施の促進のための補助に関すること。
- 四
全国的な規模において行われるスポーツ事業(プロスポーツ事業を除く。)のうち、国民スポーツ大会その他の全国的な競技水準において行われるものに関すること。
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