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文部科学省組織令 第八十八条 (地域スポーツ課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(地域スポーツ課の所掌事務)

第八十八条

地域スポーツ課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 次に掲げる事項に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
    1. 地域スポーツクラブ(スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第十七条の二第一項に規定する地域スポーツクラブをいう。)、スポーツ推進委員(同法第三十二条第一項のスポーツ推進委員をいう。)その他の地域におけるスポーツの推進に係る体制の整備
    2. 学校における体育(学校の教育課程として行われるものを除く。)の振興
  2. スポーツのための補助(前号イ及びロに掲げる事項に係るものに限る。)に関すること。
  3. 青少年の心身の健康の保持増進に資するスポーツの機会の確保に関すること。
  4. 全国的な規模において行われるスポーツ事業のうち、主として青少年を対象とするものに関すること。
  5. 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、第一号イ及びロに掲げる事項に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
  6. 教育関係職員、スポーツの指導者その他の関係者に対し、第一号イ及びロに掲げる事項に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

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