(健康スポーツ課の所掌事務)
第八十七条
健康スポーツ課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一スポーツ(学校における体育を除く。次号、第五号及び第六号において同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(地域スポーツ課、競技スポーツ課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 二スポーツのための補助に関すること(地域スポーツ課、競技スポーツ課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 三心身の健康の保持増進に資するスポーツの機会の確保(青少年に係るものを除く。)に関すること。
- 四全国的な規模において行われるスポーツ事業に関すること(地域スポーツ課、競技スポーツ課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 五地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、スポーツに係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(地域スポーツ課及び競技スポーツ課の所掌に属するものを除く。)。
- 六スポーツの指導者その他の関係者に対し、スポーツに係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(地域スポーツ課及び競技スポーツ課の所掌に属するものを除く。)。