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文部科学省組織令 第八十七条 (健康スポーツ課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(健康スポーツ課の所掌事務)

第八十七条

健康スポーツ課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. スポーツ(学校における体育を除く。次号、第五号及び第六号において同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(地域スポーツ課、競技スポーツ課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  2. スポーツのための補助に関すること(地域スポーツ課、競技スポーツ課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 心身の健康の保持増進に資するスポーツの機会の確保(青少年に係るものを除く。)に関すること。
  4. 全国的な規模において行われるスポーツ事業に関すること(地域スポーツ課、競技スポーツ課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  5. 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、スポーツに係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(地域スポーツ課及び競技スポーツ課の所掌に属するものを除く。)。
  6. スポーツの指導者その他の関係者に対し、スポーツに係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(地域スポーツ課及び競技スポーツ課の所掌に属するものを除く。)。

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