(政策課の所掌事務)
第八十六条
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一スポーツ庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 二スポーツ庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 三表彰及び儀式に関すること。
- 四機密に関すること。
- 五長官の官印及び庁印の保管に関すること。
- 六公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 七法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
- 八スポーツ庁の保有する情報の公開に関すること。
- 九スポーツ庁の保有する個人情報の保護に関すること。
- 十スポーツ庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 十一広報に関すること。
- 十二スポーツ庁の機構及び定員に関すること。
- 十三スポーツ庁の事務能率の増進に関すること。
- 十四スポーツ庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
- 十五スポーツ庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 十六スポーツ庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
- 十七スポーツ庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
- 十八庁内の管理に関すること。
- 十九スポーツ庁の行政の考査に関すること。
- 二十スポーツに関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二十一スポーツに関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
- 二十二スポーツの振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
- 二十三学校における体育(学校の教育課程として行われるものに限る。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
- 二十四学校における体育及び保健教育の基準の設定に関すること。
- 二十五地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、学校における体育(学校の教育課程として行われるものに限る。)に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
- 二十六教育関係職員その他の関係者に対し、学校における体育(学校の教育課程として行われるものに限る。)に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
- 二十七スポーツのための助成に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 二十八スポーツ振興投票に関すること。
- 二十九スポーツ庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
- 三十スポーツ審議会の庶務に関すること。
- 三十一独立行政法人日本スポーツ振興センターの組織及び運営一般に関すること。
- 三十二前各号に掲げるもののほか、スポーツ庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。