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文部科学省組織令 第八十六条 (政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(政策課の所掌事務)

第八十六条

政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. スポーツ庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  2. スポーツ庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  3. 表彰及び儀式に関すること。
  4. 機密に関すること。
  5. 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
  6. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  7. 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
  8. スポーツ庁の保有する情報の公開に関すること。
  9. スポーツ庁の保有する個人情報の保護に関すること。
  10. スポーツ庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  11. 十一
    広報に関すること。
  12. 十二
    スポーツ庁の機構及び定員に関すること。
  13. 十三
    スポーツ庁の事務能率の増進に関すること。
  14. 十四
    スポーツ庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
  15. 十五
    スポーツ庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  16. 十六
    スポーツ庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
  17. 十七
    スポーツ庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
  18. 十八
    庁内の管理に関すること。
  19. 十九
    スポーツ庁の行政の考査に関すること。
  20. 二十
    スポーツに関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  21. 二十一
    スポーツに関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
  22. 二十二
    スポーツの振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  23. 二十三
    学校における体育(学校の教育課程として行われるものに限る。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
  24. 二十四
    学校における体育及び保健教育の基準の設定に関すること。
  25. 二十五
    地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、学校における体育(学校の教育課程として行われるものに限る。)に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
  26. 二十六
    教育関係職員その他の関係者に対し、学校における体育(学校の教育課程として行われるものに限る。)に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
  27. 二十七
    スポーツのための助成に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  28. 二十八
    スポーツ振興投票に関すること。
  29. 二十九
    スポーツ庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
  30. 三十
    スポーツ審議会の庶務に関すること。
  31. 三十一
    独立行政法人日本スポーツ振興センターの組織及び運営一般に関すること。
  32. 三十二
    前各号に掲げるもののほか、スポーツ庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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