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鉱業登録令施行規則 第八条の二 (添付書面の省略)

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令
(添付書面の省略)

第八条の二

経済産業大臣又は同一の経済産業局長に対して同時に二以上の登録の申請をする場合において、それぞれの申請書に添付すべき書面に内容の同一のものがあるときは、一の申請書に一通を添付するだけで足りる。

2前項の規定により添付すべき書面を省略したときは、申請人は、添付すべき書面を省略した申請書にその旨を記載しなければならない。

3登録名義人の住所の変更の登録の申請をする場合において、申請人は、経済産業大臣又は経済産業局長が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第三項の規定により都道府県知事(住民基本台帳法第三十条の十第一項の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあつては、指定情報処理機関。次項において同じ。)から登録名義人の住所の変更の事実を証する本人確認情報の提供を受けるときは、当該事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれを証するに足りる書面を添付することを要しない。

4鉱業権の移転の登録の申請をする場合において、申請人は、経済産業大臣又は経済産業局長が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により都道府県知事から登録権利者が日本国民である事実を証する本人確認情報の提供を受けるときは、当該事実を証する書面を添付することを要しない。

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