条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業登録令 第二十三条 (登録の順序)

昭和二十六年政令第十五号政令
(登録の順序)

第二十三条

登録は、受付の順序に従つてしなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業登録令第二十三条(登録の順序)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条(郵便等による申請) 鉱業登録令 目次 第二十四条(却下) →